宅建士のQ&A
宅建業者は、相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、保証…
宅建業者は、相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、保証協会の社員でないときは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明するようにしなければなりませんが、供託している営業保証金の額については説明する必要はありません。についてですが、購入金額が10億円であり、手付け金額など8000万円を支払い、宅建業者が倒産や持ち逃げをした場合でも、営業保証金が1000万円しか預けていない場合は1000万円の補償しか受けられないのでしょうか?また裁判で8000万円が買い請け人に支払われた場合は1000万円は供託所に返還しなければならないのでしょうか?
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