宅建士のQ&A
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において…
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者の「承諾がある場合に限り」、借地権の期間の延長の効果が生じます(承諾がない場合でも建物を再築することは可能です。についてですが、承諾がない場合で残存期間が5年の状況で20年存続すべき建物を建てた場合はどのようになるのでしょうか?また承諾がない場合は5年間の残存期間を残して契約を途中で解約することになるのでしょうか?
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