宅建士のQ&A

テキストp232、買主が業者でない場合、他人物売買及び売買契…

スタディング受講者
質問日:2024年7月21日
テキストp232、買主が業者でない場合、他人物売買及び売買契約の予約は不可ですが、所有者との間で物件を取得するけ契約(予約を含む)は可能とのこと。自身が売主の時は予約売買は不可、自身が買主となる予約売買は可能との理解で合っていますでしょうか?また、相手が業者なら、予約売買は可能とのことでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年7月26日
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