宅建士のQ&A
問題7 解説3. 債務者のために第三者が自己の不動産に抵当…
問題7
解説3.
債務者のために第三者が自己の不動産に抵当権又は根抵当権を設定した場合、その第三者を「物上保証人」といいます。「物上保証人」は、保証人と違い、債務を負わないため(抵当権が実行されたときは不動産を失うだけです)、抵当権者又は根抵当権者は物上保証人に債務の履行を請求することができません。物上保証人も保証人が有するような催告の抗弁権を有しません。
⇒ ここでいう第三者はA、抵当権者はBだと思うのですが、
『 抵当権者又は根抵当権者は物上保証人に債務の履行を請求することができません。物上保証人も保証人が有するような催告の抗弁権を有しません。』の部分を具体的に解説していただけますと、有難いです。
よろしくお願いいたします。
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