宅建士のQ&A
業務上の規制【平成26年 第41問】の問題の選択肢1にて …
業務上の規制【平成26年 第41問】の問題の選択肢1にて
1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
とあり解説には
「専任の取引士を置くべき場所」であるときは、クーリング・オフ制度の適用がない「事務所等」に該当しますが、「取引士を置くべき場所」でないときは、「事務所等」に該当しないためクーリング・オフ制度の適用があります。案内所がクーリング・オフ制度の適用のある場所である場合、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければなりません。
と書いてあり、意味が分からないので質問させてください。
1.事務所に該当するかどうかは、専任の取引士を置くべき場所によるものではなく、仮設テント等ではない土地に定着する建物等(喫茶店除く)を事務所と覚えていたのですが違うのでしょうか?
2.取引士を置くべき場所に該当しないのであれば、そもそも契約をしないのでクーリングオフの標識を掲げなくてもよいのではないでしょうか?
以上2点
回答いただけたら幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
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