宅建士のQ&A
問題5について、再度質問させていただきます。 ”限定承認=…
問題5について、再度質問させていただきます。
”限定承認=相続人全員の意見が一致していなければならない“
という認識はできているのですが
「相続人がAとBの2人の場合」
①Aが相続放棄をする
②Aが初めから相続人ではなかったとみなされる?
③相続人はBのみになるため限定承認可能?
上記の内容で限定承認を行うことはできるのではないでしょうか?
そもそもの認識がずれていたら申し訳ありませんm(_ _)m
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