宅建士のQ&A
政令で定める使用人の免許欠格事由が理解できていませんので質問…
政令で定める使用人の免許欠格事由が理解できていませんので質問させてください。
政令で定める使用人で免許欠格事由に該当すると免許が受けられないとあります。
免許欠格事由のうち、免許取消し処分聴聞の公示日60日前に役員であったものは免許をうけることができない。
上記の事由は役員と記載あるので
政令で定める使用人が役員であったとき、
免許をうけることができないということでしょうか?
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