宅建士のQ&A

お世話になります。 宅建業法p.165 不当な勧誘等の禁止 …

スタディング受講者
質問日:2024年7月07日
お世話になります。
宅建業法p.165 不当な勧誘等の禁止

この規定に違反した場合は監督処分の対象となります。一方、罰則の規定は設けられていません。
具体的には次の7つの行為(p166)の⚫️7番目に[不当に高額の報酬を要求する行為]
と、あります。
つまり、[不当に高額の報酬を要求する行為]は監督処分の対象ではあるが、罰則の規定はないとのことです。
しかし、同テキスト罰則p.261の補足2
には、不当に高額の報酬を要求した者には罰則があります。
どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年7月14日
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