宅建士のQ&A
問題 4 譲渡所得税【令和元年 第23問】一部改題の問題です…
問題 4 譲渡所得税【令和元年 第23問】一部改題の問題です
4 その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
解答の説明には
4 正しい。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、選択適用となります。
この意味がわかりません
代替資産取得が5000万円の特別控除にあたることを指しているのか、または特定の居住用財産の買い替えを指しているのかと、いずれにしても軽減税率特例は選択適用ではないとテキストにあります。
詳細の説明を御願いします
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