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問題 14 単体規定・建築確認【平成29年 第18問】一部改…

スタディング受講者
質問日:2024年7月07日
問題 14 単体規定・建築確認【平成29年 第18問】一部改題

4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

⇒回答:建築物の用途を変更(類似の用途相互間におけるものを除く)して、特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものとする場合、建築確認が必要です。本肢においては、類似しない用途の特殊建築物への用途変更であり、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルであるので建築確認が必要です。

上記についてですが、「特殊建築物」⇒「特殊建築物外」の用途変更についても、
200㎡を超える場合は建築確認が必要という認識でよかったでしょうか。
※「特殊建築物外」⇒「特殊建築物」用途変更かつ200㎡超えのみ建築確認必要という認識でした。

また、「共同住宅」は特殊建築物に該当しないという認識で正しいでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年7月11日
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