宅建士のQ&A
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済(債務の…
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済(債務の消滅行為)をしたときは、保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有しますが、この場合、【主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。】【】の中の文の意味を、わかりやすく教えてほしいです。
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