宅建士のQ&A

民法560条の、「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買…

スタディング受講者
質問日:2024年6月26日
民法560条の、「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。」についてです。
権利に関する登記の申請義務はない、というのを習い、こんがらがりました。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月30日
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