宅建士のQ&A
令和6年1月15日に新築された家屋に対する令和6年度分の固定…
令和6年1月15日に新築された家屋に対する令和6年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
誤り。固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在する固定資産が課税対象となるので、令和6年1月15日に新築された家屋は、令和6年度分の固定資産税については特例措置の対象となりません。
とありますが、令和6年度分の固定資産税は満額請求されますか?それともなしですか?
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