宅建士のQ&A
免責的債務引き受けの負担の仕方について、債権者の承諾が得られ…
免責的債務引き受けの負担の仕方について、債権者の承諾が得られれば、誰か一人が負債全額の支払いを引き継ぐと決めることもできます。
とはいえ、債権者の承諾の部分が腑に落ちません。
例えば債務者死亡後の引き受けについて、引受人がいるのでしたら承諾や言及する必要がないと想像します。
債権者の承諾の理論上の根拠を教えてください。
以前払ってくれるのならばだれでもいいといった内容も学習した気がして少し曖昧になっております。
いつもありがとうございます。
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