宅建士のQ&A
問題 2 業務上の諸規制(案内所等) 【平成26年 第28問…
問題 2 業務上の諸規制(案内所等)
【平成26年 第28問】
1,は〇ですが、よくわかりません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
→答えは、〇ですが、
「免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の双方に、法第50条第2項に定める届出(案内所等の届出)をしなければなりません」であれば、
Cは、「乙県知事」にも届け出が必要ではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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