宅建士のQ&A
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた…
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。したがって、被相続人の生前に、(推定)相続人が遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができません。被相続人の生前に相続放棄を認めると、(推定)相続人の意思に反して相続放棄を強制されるおそれがあるからです。判例は、被相続人の生前に相続放棄をしても無効であるとしています。
矛盾しているようで理解できないです。
相続人の遺留分放棄は、被相続人の生前にできるのかできないのかどちらでしょうか。
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