宅建士のQ&A
「宅地」「建物」用語の定義について質問します。 過去問題集を…
「宅地」「建物」用語の定義について質問します。
過去問題集を解いていたら
「建物の敷地に供せられる土地で、都市計画法に規定する用途地域の外であっても、宅地である」とありました。
これは、例で言うと、山林の孤立した一軒家も宅地として扱うという解釈でしょうか?
また、講座テキストP7.学習ポイント「用途地域内であれば、どのような土地でも「宅地」」とありますが、
建築資材置場やソーラーパネルなどの、いわゆる「建物」ではないものに供せられる土地は、用途地域外(山林など)では、宅地として扱わないという認識でよいでしょうか?
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