宅建士のQ&A

床面積の合計が500平方メートルの映画館の用途に供する建築物…

スタディング受講者
質問日:2024年5月31日
床面積の合計が500平方メートルの映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

回答が丸になっていましたが、私の認識的に200m2以上は類似のものに用途変更する場合確認を受けると思っていたのですが、詳しく教えてください。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月02日
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