宅建士のQ&A

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を…

スタディング受講者
質問日:2024年5月29日
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得しますとありますが、元の所有者からすると「所有権の絶対」という考えから所有権は消滅時効にかからないというのは矛盾しているように感じるのですが説明お願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月02日
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