宅建士のQ&A
ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重い…
ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
→正解
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されていますが、提携している銀行の担当者から手付金が融資の対象になっているとの話を買主に伝えても、手付について貸付けその他信用の供与をしたことにはなりません。
↑ですが、仮に
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。手付金も含めて銀行で借りる勧誘をした
となった場合は、違反になるのでしょうか?
この場合手付が融資の対象になっているだけを伝えるのは違反にならないということはわかるのですが、それを勧誘になった場合は違反になるのでしょうか?
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