宅建士のQ&A
連帯債務者間の求償権で「AがBとCに100万円を貸し付け、そ…
連帯債務者間の求償権で「AがBとCに100万円を貸し付け、その返済債務を連帯債務(負担部分は平等)とした場合に、Bが100万円をAに弁済したときは、Bは、Cに50万円を求償することができます。」これは理解できましたが、
Bが自己の負担部分を超えていない30万円をAに弁済したときは、Cに15万円を求償することができます。なぜ15万円になるのか分かりません。よろしくお願いいたします。
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