宅建士のQ&A
以下の問題文では、所有権移転登記を備えた後に取得時効が完成…
以下の問題文では、所有権移転登記を備えた後に取得時効が完成した者は、登記を備えていなくても登記をなした第三者に対して土地の所有権を主張することができるとあります。
しかし、所有権移転登記を備えた後に取得時効が完成するというのは、取得時効が登記よりも後に完成するため、取得時効完成前の事例に該当し、登記がなければ第三者に対抗できないのではないでしょうか。
問題文の考え方がよくわからないため、解説お願い致します。
問題3
1. Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
問題4
1. 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
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