宅建士のQ&A
問題 31 37条書面【平成27年 第38問】一部改題 この…
問題 31 37条書面【平成27年 第38問】一部改題
この問題のエ がよくわかりません。
エ、Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
答えは〇のようですが、「租税公課・・云々」は、記載事項であるということは理解できていますが、Aは、買主であり売主ではありませんが、それでも、重説を作ることがり、「租税公課の云々」の記載をするということですね?重説を作成、重説の確認をするのは、買う側ではなく、売る側のイメージがあるので・・念のため確認です。そこのところの知識が曖昧です。よろしくお願いいたします。
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