宅建士のQ&A
セレクト過去問を解いていて、下記の問題が真逆のことを言ってい…
セレクト過去問を解いていて、下記の問題が真逆のことを言っているようで混乱しています。
どちらも両手取引のようですが、問題16は賃貸の報酬の23万円をそれぞれ受領しても違反しないということですが、問題15ではそれぞれ1.1か月は誤りですと書かれています。
権利金を報酬額として算定する場合だけは、計算した値の2倍の報酬を受け取れるのでしょうか?
この辺りを詳しく教えていただけませんでしょうか。
問題 16 報酬の規制【平成27年 第33問】一部改題
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ23万円を報酬として受領した。
イ 違反しない。居住用建物以外の賃貸借の媒介において、権利金の授受があるときは、借賃をもとに計算した報酬額と権利金を売買代金とみなして計算した報酬額の高い方を選択できます。借賃をもとに計算すると、依頼者双方(貸主、借主)から合計して借賃の1ヵ月分に消費税相当額を上乗せした額が報酬額の上限となるので22万円(20万円×1.1)となります。一方、権利金を売買代金とみなして計算すると、売買の媒介の場合に受領できる報酬額の上限は、物件の価額が400万円を超える場合の「代金・価額×3%+6万円」という式によって計算すると、500万円×3%+6万円=21万円に消費税等相当額を上乗せして、23万1,000円(21万円×1.1)となります。貸主と借主双方からそれぞれ23万1,000円を受領できるので、貸主と借主からそれぞれ23万円を受領しても宅建業法に違反しません。
問題 15 報酬の規制【平成26年 第37問】一部改題
ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる。
ウ 誤り。貸借の媒介においては、依頼者双方(貸主、借主)から合計して借賃の1ヵ月分に消費税を上乗せした1.1か月分(1ヵ月分×1.1)の報酬を受領できます。貸主及び借主の承諾を得ても「合計して借賃の1.1か月分」を超えることはできません。本肢は、「それぞれ借賃の1.1か月分」という点が誤りです。なお、居住用建物の場合、貸主及び借主の承諾がある場合を除いて、貸主及び借主から、それぞれ半月分(0.5ヵ月分)に消費税相当額を上乗せした額しか受領できませんが、承諾があれば配分は自由です。
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