宅建士のQ&A
開発許可についての質問です。 テキストには、 「なお、ゴルフ…
開発許可についての質問です。
テキストには、
「なお、ゴルフコースは、面積のいかんを問わず第二種特定工作物にあたります。この点にも注意してください。」
とありますが過去問題で
・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で行われる開発行為の面積が9800mのミニゴルフコースの建設のための土地の区画形質の変更は開発許可が必要である。答え×
ゴルフコースは面積にかかわらず開発許可が必要と理解していますが、なぜ9800㎡で許可が不要になるのでしょうか?
同じような問題で
・市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000mの土地の区画形質の変更は開発許可が必要である。答え×
→市街化調整区域はすべて許可が必要では?
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、3,000平方メートルのコンクリート・プラントを建設するための土地の区画形質の変更を行なう場合は、開発許可が必要である。答え×
コンクリートプラントは第一種特定工作物なので許可は必要なのでは?
これらもよくわかりませんのでご教授お願いします。
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