宅建士のQ&A
問題 10 報酬の制限【平成27年 第33問】一部改題で …
問題 10 報酬の制限【平成27年 第33問】一部改題で
イの説明でAが貸主・借主から双方から媒介を依頼されているので、
報酬は貸主・借主あわせて23万1,000円までだと思ったのですが、
どうして双方から23万受領できるのかわからなかったので教えてください。
居住用建物以外の賃貸借の媒介において、権利金の授受があるときは、借賃をもとに計算した報酬額と権利金を売買代金とみなして計算した報酬額の高い方を選択できます。借賃をもとに計算すると、依頼者双方(貸主、借主)から合計して借賃の1ヵ月分に消費税相当額を上乗せした額が報酬額の上限となるので22万円(20万円×1.1)となります。一方、権利金を売買代金とみなして計算すると、売買の媒介の場合に受領できる報酬額の上限は、物件の価額が400万円を超える場合の「代金・価額×3%+6万円」という式によって計算すると、500万円×3%+6万円=21万円に消費税等相当額を上乗せして、23万1,000円(21万円×1.1)となります。貸主と借主双方からそれぞれ23万1,000円を受領できるので、貸主と借主からそれぞれ23万円を受領しても宅建業法に違反しません。
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