宅建士のQ&A
区分所有法 公正証書による規約で質問です。 専有部分と敷地利…
区分所有法
公正証書による規約で質問です。
専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め
が規約で定められるとあります。
解説を読むと絶対的に禁止してしまうと不都合なことも起こるので規約可能
とありました。
いまいちしっくりこなく、どういう状況の時に不都合になるのでしょうか?
専有部分の所有者にとって、そもそも敷地利用権が無くなることは絶対的に困ることだと思うのですが。
占有部分の処分だけしたところで、次の所有者が敷地利用権もセットでついていないと購入したところで、使えないと思ってしまうのですが。
考え方が全く違うのでしょうか?
理解しないと覚えられないので例を挙げて解説お願いします。
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