宅建士のQ&A
代理に関する問の選択肢4の解説で、 「共有者は共有物の全部に…
代理に関する問の選択肢4の解説で、
「共有者は共有物の全部について使用ができるので、共有持分の価格が過半数を超える者であっても、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然にはその明渡しを請求することができません(判例)。と記載があります。
一方、権利関係12 占有権・所有権・用益物権のレッスン内(テキスト)には、
「共有物の管理は、「共有物を使用する共有者があるとき」も行うことができます。したがって、共有物を共有者間の決定に基づかず、現にその全部を使用する一部の共有者があるときは、持分の価格の過半数の決定により、その共有物の明渡しを求めることができます。」
との記載があり、上記問題の解説(判例)と過半数での請求可否について矛盾があるように思うのですが、理解の仕方を教えてください。
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