宅建士のQ&A

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟…

スタディング受講者
質問日:2024年5月12日
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

この計算方法を詳しく知りたい。1/5になる計算を知りたい。

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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月12日
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