宅建士のQ&A

甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙…

スタディング受講者
質問日:2024年5月08日
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

上二つの回答を求めます。
同じ意味合いの問題ではないでしょうか?
どこが違って何に気をつけないといけないかご教示ください。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月11日
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