宅建士のQ&A
現在、無権代理について勉強中です。 相手方の取消権は善意の場…
現在、無権代理について勉強中です。
相手方の取消権は善意の場合に限り認められているとテキストにありますが、「相手方が善意」であるその場合、その相手方(C)とは無権代理と知らなかった代理人(B)と、いわゆる一般的な契約をしていると信じている状況だと理解しています。
つまり、Cは、Bが無権代理人であることを知らない以上、その契約は取り消し得るものだということも知らないと思います。
逆に、Bが無権代理人であることを知ったとき(悪意?)こそ取り消すか取り消さないかの判断になると思い、矛盾に悩んでいます。
この解説の真意を教えてください。
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