宅建士のQ&A

転貸の効力の話ですが 授業の中では賃貸人Aと賃借人Bで賃貸借…

スタディング受講者
質問日:2024年5月01日
転貸の効力の話ですが
授業の中では賃貸人Aと賃借人Bで賃貸借契約を家賃十万円で行い、Bは転借人CにAの許可ありで家賃十二万円で転貸した場合
Bが支払わなかった時Cに請求はくるがBに家賃十二万円を払っていたとしてもAの請求は拒否できず、AB間の家賃十万円を転借人Cが支払う
と理解しました。
ですがテキストを見ると
Aが所有する甲建物を賃料10万円で賃借するBが、Aの承諾を得て甲建物を賃料12万円でCに転貸したときは、Cは、Aに直接の義務を負い、Aから請求を受けたときは、Cは、直接A
に賃料10万円を支払わなければなりません。
と表記がありました。

Cは家賃十二万円を賃貸人Aと賃借人Bのどちらに渡すのが正しいのでしょうか、

また、転貸借の終了では賃借人Bの債務不履行があると特段の事情がない限り転借人Cに通知して賃料の支払いの機会を与える必要がないとありますが
転貸の効力で賃借人Bの支払いがなかった時は転借人Cに請求が来るというところで矛盾していると感じました。

よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月11日
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