宅建士のQ&A
自らが所有する居住用の家屋を同じ年に2つ譲渡した場合は、その…
自らが所有する居住用の家屋を同じ年に2つ譲渡した場合は、その双方について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が適用があり、合計6,000万円の控除を受けることができる。
上記の控除上限額は、回答では3000万円と記載されていました。
これはこの問題では3000万円なのか、3000万円を超える問題については全て3000万円なのか教えて欲しいです。
参考になった 2
閲覧 45
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。