宅建士のQ&A

自らが所有する居住用の家屋を同じ年に2つ譲渡した場合は、その…

スタディング受講者
質問日:2024年4月24日
自らが所有する居住用の家屋を同じ年に2つ譲渡した場合は、その双方について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が適用があり、合計6,000万円の控除を受けることができる。

上記の控除上限額は、回答では3000万円と記載されていました。
これはこの問題では3000万円なのか、3000万円を超える問題については全て3000万円なのか教えて欲しいです。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年4月24日
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