宅建士のQ&A

(2)登録免許税の納税義務者のところで、登録免許税の納税義務…

スタディング受講者
質問日:2024年4月17日
(2)登録免許税の納税義務者のところで、登録免許税の納税義務者は、原則として登記を受ける者です。たとえば、売買による所有権移転登記の場合、登記の権利者である買主と、登記の義務者である売主の両者が連帯して納付する義務を負います。

とありますが、通常の業務では特に特約もなく登録免許税は買主が支払いしてますが、これはどういう意味にとらえればいいのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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