宅建士のQ&A
居住用財産譲渡の特例について、以下の上限二つの違いがわかりま…
居住用財産譲渡の特例について、以下の上限二つの違いがわかりません。
•複数の不動産を譲渡する場合など、複数の特別控除を受けることができるとしても、同じ年内に特別控除を受けられる額の上限は5,000万円
• 同じ所有者が、2つ以上の家屋を同じ年に譲渡
2つ以上の家屋を同じ年に譲渡する場合は、双方に3,000万円特別控除を適用することができますが、控除額は、合計で3,000万円が限度となります。長期譲渡所得の場合の軽減税率の適用については、主として居住の用に供している家屋についてのみ認められます。
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