宅建士のQ&A

居住用財産譲渡の特例について、以下の上限二つの違いがわかりま…

スタディング受講者
質問日:2024年4月07日
居住用財産譲渡の特例について、以下の上限二つの違いがわかりません。


•複数の不動産を譲渡する場合など、複数の特別控除を受けることができるとしても、同じ年内に特別控除を受けられる額の上限は5,000万円



• 同じ所有者が、2つ以上の家屋を同じ年に譲渡
2つ以上の家屋を同じ年に譲渡する場合は、双方に3,000万円特別控除を適用することができますが、控除額は、合計で3,000万円が限度となります。長期譲渡所得の場合の軽減税率の適用については、主として居住の用に供している家屋についてのみ認められます。

ご回答よろしくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年4月09日
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