宅建士のQ&A
セレクト過去問集-権利関係4について教えてください。 1.…
セレクト過去問集-権利関係4について教えてください。
1.Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
となっており、
解説には、
1 正しい。法定地上権が成立するためには、①抵当権設定当時、土地上に建物があること、②土地と建物が同一所有者に属すること、③抵当権の実行により土地・建物の所有者が別人になることの要件をすべて満たす必要があります。本肢の場合、法定地上権成立のためのすべての要件を満たしており、建物のために法定地上権が成立します。したがって、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできません。
とあります。
しかしながら、①②は解説のとおりですが、③について、建物の所有者が別人になったのは、「③抵当権の実行により」土地・建物の所有者が別人になったわけではなく、「AがCに売却したから」であり、抵当権実行時には既に建物所有者は別人です。
このような場合でも法定地上権は成立するのでしょうか。
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