宅建士のQ&A

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算…

スタディング受講者
質問日:2024年3月29日
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 60歳未満の親又は祖父母から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2. 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
3. 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。


1 誤り。「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」(以下、「住宅取得等資金の特例」といいます。)の適用は、資金(金銭)の贈与を受けた場合に限られ、住宅用家屋の贈与を受けた場合には、適用されません。なお、一般の相続時精算課税制度(相続財産の種類を問わない)は贈与者について年齢制限(60歳以上)があるのに対し、住宅取得等資金の特例は贈与者の年齢を問いません。

2 誤り。住宅取得等資金の特例は、贈与者の年齢については制限していません。また、父母それぞれの贈与について適用されます。

3 正しい。住宅取得等資金の特例は、贈与を受けた者について、その年の合計所得金額に関する制限を設けていません。

上記回答の仕方について質問です。
相続時精算課税の特例で住宅取得等資金の特例があると思いますが、この問題だと、相続時精算課税の特例か、住宅取得等資金の特例か問題だけではわからないと思います。
1〜4の回答を見ていくと、家屋の贈与、資金の贈与と記載されています。
この問題の解き方としては、回答文を見て、家屋の贈与なら、相続時精算課税の特例、資金の贈与なら住宅取得等資金の特例という解き方になるのでしょうか?
最初は住宅取得等資金の特例かなと思ったのですが、1の回答が相続時精算課税の特例の内容だったので、あれっと思い質問しました。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年3月29日
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