宅建士のQ&A
問題 2 1-11-2 Bに甲建物を売却したAが、Bの強迫を…
問題 2 1-11-2
Bに甲建物を売却したAが、Bの強迫を理由に売買契約を取り消したものの、その後にBが甲建物をCに転売した場合、Aは、登記がなければCに対し甲建物の所有権を対抗することができない。
で
正解は〇となってます。
正解と解説によれば
Bとの契約を強迫を理由に取り消したAと取消後の第三者Cは、対抗関係に立ち(BからA及びCへの二重譲渡と同視できる)、Aは、登記(Bからの回復登記)がなければ、取消後の第三者Cに甲建物の所有権を対抗することができません(判例)。なお、Cが取消し前の第三者である場合には、Aは登記(Bからの回復登記)がなくても善意・無過失の第三者Cに甲建物の所有権を対抗することができます。
テキストの
権利関係11 物権変動(2)
(2) 取消しと第三者
契約が取り消されると、契約は成立当初にさかのぼって無効となるため、当事者は、相互に原状回復義務を負うことになります。
例えば、売買契約が取り消された場合、売主は受け取った代金を買主に返金し、また、買主は受け取った商品(目的物)を売主に返還することになります。
一方、目的物が既に第三者に転売されていた場合には、売買契約を取り消しても、売主に目的物が返還されるとは限りません。
例えば、「制限行為能力」「強迫」を理由とする売買契約の取消しであれば、この取消しを「善意・無過失の第三者」にも対抗することができ、この場合、たとえ目的物が不動産で、かつ、第三者が登記を備えていても、売主は目的物の返還を請求することができます(判例)。
脅迫は契約はそもそも無効
また、第三者が登記を備えていても、売主は目的物の返還を請求することがでるとなっているため正解と解説のAは、登記(Bからの回復登記)がなければ、取消後の第三者Cに甲建物の所有権を対抗することができませんがどうにも自分の中で矛盾している様に思えます。
混同して読み間違えているかもしれませんが、恐らくこのままでは100回解いても100回間違えてしまうのではないかと思い相談させていただきました。どう修正していいのやら。
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