宅建士のQ&A
問題 5 贈与税・相続税【平成22年 第23問】一部改題 …
問題 5 贈与税・相続税【平成22年 第23問】一部改題
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
↓ここがわかりません。2000万以下は特例Okだとおもいますが、2000万の収入が
ある場合、対象外ではないでしょうか?設問は超えるという表現がポイントかと
思っていますが、例えば2001万円の収入あれば、対象外ではないでしょうか?
(この場合は“以上”と理解すべきなのか・・・
単に文言の不理解かもですが、ここがすっきりしません。
よろしくお願いします
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