資格合格パートナー「スタディング」
全講座一覧
中小企業診断士
技術士
販売士
危険物取扱者
メンタルヘルス・マネジメント®検定
司法試験・予備試験
司法書士
行政書士
弁理士
ビジネス実務法務検定試験®
知的財産管理技能検定®
個人情報保護士
社会保険労務士
税理士
簿記
FP
外務員
貸金業務取扱主任者
宅建士
マンション管理士/管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
建築士
ITパスポート
情報セキュリティマネジメント
基本情報技術者
応用情報技術者
ITストラテジスト
データベーススペシャリスト
スタディングテック
公務員
TOEIC® TEST
コンサルタント養成講座
登録販売者
看護師国家試験
保育士
法人のお客様
お問い合わせ
ログイン
スタディング 宅建士講座
選ばれる理由
教材・
カリキュラム
便利な機能
価格・
キャンペーン
講師メッセージ
合格者の声
コース・購入
無料お試し
スタディングトップ
学習Q&A
宅建士
レッスン
宅地建物取引主任者資格試験
権利関係
意思表示・無効・取消し(1)
宅建士のQ&A
さらに民法は、「虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者…
スタディング受講者
質問日:2024年3月09日
さらに民法は、「虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と定めています。」
上の文は権利関係3のwebテキストからコピーしてきたのですが、「意思表示の無効」や「善意の第三者に対抗することができない。」の言葉の意味がなかなか理解出来ません。
参考になった
8
閲覧
194
回答
大野翠 講師
公式
回答日:2024年3月09日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。
対象コースを確認する
ログインはこちら
関連Q&A
絶対的効力 と 相対的効力 いまいち用語の意味を区別出来ません。 何か イメージしやすい例を教えてください。
2024年10月06日
宅建士
抵当権消滅請求について、 「抵当権者が通知を受けたあと2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない時は、抵当権者は抵当権消滅請求を承諾したものとみなす」とあ…
2024年10月04日
宅建士
取消権者の説明のスライドで、()の部分の説明が分かりません。 未成年者は制限行為能力者なので、もともと含まれませんか?説明では例外で含まれるといった内容なので、…
2024年11月06日
宅建士
単元から探す
権利関係の全体構造(契約・債権・物権)
制限行為能力者制度
意思表示・無効・取消し(1)
意思表示・無効・取消し(2)
代理(1)
代理(2)
代理(3)
条件・期限、時効(1)
時効(2)
物権変動(1)
物権変動(2)
占有権・所有権・用益物権
抵当権(1)
抵当権(2)
抵当権(3)・根抵当権
抵当権以外の担保物権
債権の消滅
債権者代位権・詐害行為取消権
連帯債務
保証債務
債権譲渡
売買
賃貸借(1)
賃貸借(2)
借地権(1)
借地権(2)
借家権(1)
借家権(2)
相続(1)
相続(2)
不法行為
事務管理・不当利得
区分所有法
不動産登記法
指定なし
▲