宅建士のQ&A

さらに民法は、「虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者…

スタディング受講者
質問日:2024年3月09日
さらに民法は、「虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と定めています。」

上の文は権利関係3のwebテキストからコピーしてきたのですが、「意思表示の無効」や「善意の第三者に対抗することができない。」の言葉の意味がなかなか理解出来ません。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年3月09日
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