宅建士のQ&A

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐…

スタディング受講者
質問日:2024年3月08日
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない時は、家庭裁判所が保佐人の同意に代わる許可を与えることが出来ますが、
補助人が被補助人に対して同意をしなかった場合も家庭裁判所が補助人の同意に代わる許可を与えることが出来るのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年3月09日
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