宅建士のQ&A
都市計画法(開発許可)と農地法の関係について 農地法の問題の…
都市計画法(開発許可)と農地法の関係について
農地法の問題の解答で良く間違う点が「農地を転用し自宅を建設する」という行為に
対して、市街化区域、市街化調整区域などにからませて出題されるのに対し、一方で
農林漁業用の建築物を建てるための開発行為の例外(開発許可不要)が、誤回答させてしまう原因になっています。
そこで頭の整理をしますと、
①あくまでも都市計画法の下位(関連法)にあるので、開発許可不要は「原則」と考える。
②ただしその対象地が「農地」であった場合には、ここで「農地法」の規制が登場する。(ここで都市計画法の規制は一旦、横に置いておく)➜農地法として解答
③ただし、市街化区域は市街化を進める区域であるので、農地であっても「4条許可」までは不要で、「届出」で可とされる
④権利移動を伴う3条・5条は農地の自用(住宅)転用ではないので開発許可不要の例外に当たらず、農地法においても対象外である。
この頭の整理で合ってますでしょうか?
講義やスマート問題では解けますが、過去問では正解率が落ちます。この関連問題がどうも同じ場所を間違うのでスッキリと整理出来ていないのだと思います。
よろしくご指導くださいませ。
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