宅建士のQ&A

無権代理についての質問です。 代理行為の効果が本人に帰属する…

スタディング受講者
質問日:2024年2月14日
無権代理についての質問です。
代理行為の効果が本人に帰属するためには、①代理権の存在と②顕名が必要です。
無権代理は無効ですが、「債務の履行」や「本人があらかじめ許諾した行為」については、その効果が本人に帰属します。
ここで疑問なのは、「本人があらかじめ許諾した行為」というのは無権代理人に対して許諾したものであるとすると、それは代理権を与えていることになるのでないか、代理権を与えているとすると、代理行為の効果が本人に帰属するには顕名も必要なのではないか、ということです。
何故、無権代理の場合には「本人があらかじめ許諾した行為」だけで効果が本人に帰属するのでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年2月14日
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