宅建士のQ&A

善意無過失による時効取得について。 所有者Aの土地を、Bが善…

スタディング受講者
質問日:2024年2月12日
善意無過失による時効取得について。
所有者Aの土地を、Bが善意無過失で10年間占有し、時効取得した場合、第三者への対抗には登記が必要、ということに関連して。
判例を調べたところ、そもそも善意無過失を主張することが難しいようでしたが、仮に本当に善意無過失で占有していた場合、
10年経過後に、登記を自分のもとに移そう、という発想に至らないと思うのですが、(そもそも自分のところに登記を移す、という発想が生まれる時点でその土地が自分のものではないと知っていることになるので、善意ではなくなる?)現実問題、上記の状況はどのような状況が想定できますか?
具体例と合わせて暗記しているので、これに関してはなかなか具体例が思い浮かびませんので、ご教示いただきたいです。

また、この場合の占有者Bは、所有の意思を持っていることになりますが、不法占有者との決定的な違いは何でしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年2月12日
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