宅建士のQ&A
問題 11 時効の完成猶予・更新【令和2年12月 第5問】 …
問題 11 時効の完成猶予・更新【令和2年12月 第5問】
3 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
答 正しい。権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まります(時効の更新)が、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しません。
質問
「権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まる」の所はわかりますが、
「相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しません。」
が、何の事を言っているのか文章が理解できません。
よろしくお願いします。
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