宅建士のQ&A

「共有物の共有者は、共有物に、賃借権その他の使用及び収益を目…

スタディング受講者
質問日:2024年1月20日
「共有物の共有者は、共有物に、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利であって、一定期間を超えないものを設定することができる」
上記について質問させていただきたいです。

甲土地を共有するA、B、Cの持分が均等だと仮定した場合
短期の賃貸借契約をする際は「管理行為」として扱われるため、AとBの二人が甲土地の賃貸借契約を決めた場合
①AとBの持分(3分の2)のみを賃貸借契約で使用することができる
②賃貸借契約として、甲土地の全部を使用することができる

どちらに該当するのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年1月20日
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