宅建士のQ&A
「(6)取引を代理・媒介してもらう場合」内で、自分が所有する…
「(6)取引を代理・媒介してもらう場合」内で、自分が所有する宅地・建物の取引を、宅建業者等に代理・媒介してもらう場合には免許が必要で「自ら取引した時と同じ」と記載があります。
個人で所有する家や土地、相手の土地や家の売買を不動産に依頼する場合にも、個人全員が免許必要なのでしょうか?この場合の依頼者とはどの個人を指しますか?
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