宅建士のQ&A

1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定め…

スタディング受講者
質問日:2024年1月07日
1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面又は電磁的記録によって合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。

上記の問いに対し下記回答ですが

正しい。事業用定期借地権を設定する場合には公正証書による必要があり、存続期間を50年以上とすることはできません。一方、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を「書面又は電磁的記録」によって合意すれば、公正証書で合意しなくても、本肢のように、存続期間を60年とする一般定期借地権(建物の用途を問わない)を設定することができます。

事業の用に供する建物を所有する目的とする場合は必ず公正証書での設定が必要と思いますが、一般定期借地権を設定できるという意味がわかりません。

お手数ですが、教えて下さい。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年1月10日
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