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宅建士のQ&A
「抵当権の効力は従たる権利である借地権に及ぶ」 「建物に抵当…
スタディング受講者
質問日:2023年12月21日
「抵当権の効力は従たる権利である借地権に及ぶ」
「建物に抵当権を設定した際のその効力は土地には及ばない」
この2つが混同してしまうのですが、借地権と土地は全く別のものという認識でよろしいでしょうか?
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回答
大野翠 講師
公式
回答日:2023年12月21日
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