宅建士のQ&A
善意無過失の時効による土地取得について Aの所有する乙土地に…
スタディング受講者
質問日:2023年12月08日
善意無過失の時効による土地取得について
Aの所有する乙土地について、Bが所有の意思をもって善意かつ無過失で占有を開始し、その後10年間占有を継続した場合、登記をすれば乙土地の所有権を証明できる。
↑について質問があります。
「誰の土地かを調べずに占有し始め」→過失に当たらないのでしょうか。「10年たったところで、登記する」→誰の土地かは分からないが10年カウントしており、経過したら登記して自分の所有にしてしまおうという悪意に思えるのですが、「善意かつ無過失で占有を開始し、その後10年間占有を継続する」というのは実際どのような場合を想定しているのでしょうか?
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